2026年10月、住宅による現物給与の価額改定

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。

厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、食事による現物給与の価額は2026年(令和8年)4月1日から適用されていますが、住宅による現物給与の価額が2026年(令和8年)10月 1日より適用されます。パンフレットはコチラからダウンロードできます。

中野人事法務事務所ブログ

中野人事法務事務所より人事・労務に関連する情報などをお届けします。