療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての標準報酬月額の特例

2027年(令和9年)1月1日より、療養・育児・介護により報酬が急減した人に対する特例措置が始まります。

療養・育児・介護と仕事を両立するため短時間勤務を行う場合、こうした調整によって報酬が急減することがあります。

現状、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上低下する場合であっても、通常の随時改定の取扱いによる場合、標準報酬月額が改定されるまでには、固定的賃金の変動があった月から3か月を要するため、それまでの間、従前の標準報酬月額が維持されることになります。(給料額が下がったにも関わらず、高い保険料がしばらく続くということです。)

そのため、2027年(令和9年)1月1日より、療養等と仕事の両立を支援する観点から、就労調整の結果として標準報酬月額が2等級以上低下した場合には、通常の随時改定の取扱いによることなく、より速やかに、現状に適合した形で、標準報酬月額を改定できるようにすることになりました。

対象者は、健康保険縮厚生年金保険被保険者及び厚生年金保険70歳以上被用者のうち、次のいずれにも該当する人です。

  1. 療養・育児または介護と仕事を両立するための就労調整が行われていること。
  2. 当該就労調整により報酬が急減し、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれること。 
  3. 特例措置による改定を行うことについて、対象者が書面で同意していること。

療養

被保険者本人が傷病の治療若しくはこれに準ずる措置(以下「治療等」という。)を受ける場合又は家族の傷病の治療等に伴い被保険者が看護等の必要な対応をする場合 

育児

被保険者の 学校就学の始期に達するまでの子を被保険者が養育する場合 

介護

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている家族を被保険者が介護する場合

手続きを行う場合は、被保険者報酬月額変更届(特例改定用)と申立書兼同意書を合わせて提出することになります。

詳細はこちらをご確認ください。

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