2025年12月2日以降、健康保険証どうする?
2025年(令和7年)12月1日までに資格喪失となった場合は従前の取扱いのとおり回収のうえ、資格喪失届の提出に併せて保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)に返納することになります。滅失されている場合や回収不能となった場合には所定の届出を行います。
一方、2025年(令和7年)12月2日以降はすべての健康保険証が無効となりますので、健康保険資格の有無に関わらず回収および返納は不要となります。
2025年(令和7年)12月1日までに資格喪失となった場合は従前の取扱いのとおり回収のうえ、資格喪失届の提出に併せて保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)に返納することになります。滅失されている場合や回収不能となった場合には所定の届出を行います。
一方、2025年(令和7年)12月2日以降はすべての健康保険証が無効となりますので、健康保険資格の有無に関わらず回収および返納は不要となります。
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