【法改正】育児休業給付の給付率引上げ

現在、育児休業を取得した場合、休業開始から通算 180 日までは賃金の 67 %(手取りで8割相当)、 180 日経過後は 50 %が支給されます。

2025年4月1日より、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、 最大28日間 、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとなりました。

なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げます。

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