【法改正】自己都合離職者の給付制限、見直しへ
現在、自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たり、7日間の待期期間の満了日の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間があります。
※ ただし、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合、給付制限が解除されます。
2025年4月1日より、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されるようになりました。
このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とすることになりました。
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