【法改正】育児時短就業給付が創設されます(2025年4月1日~)

育児のため短時間勤務制度を選択したことにより賃金が低下した場合、労働者に対する給付はありません。

こうした事情を踏まえ、2025 (令和7)年4月1日より、被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設することとなりました。(「2歳未満」は2歳を含まないため、対象となる子の年齢は0歳と1歳です。)

給付率は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。

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