求人募集を行う際の労働条件の明示

職業安定法施行規則が改正され、求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、2024年4月1日より、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

1 従事すべき業務の変更の範囲

2 就業の場所の変更の範囲

3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

詳細は、【コチラ】をご覧ください。

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