2024年10月社会保険適用拡大に向けたQ&A
2024年10月より、社会保険の適用が拡大されます。健康保険・厚生年金の被保険者数が51人以上の企業は原則として、以下の4つの要件を満たした人について健康保険・厚生年金保険に加入させなければなりません。
1 週の所定労働時間が20時間以上であること
2 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
3 2ヶ月を超えて使用される見込みがあること
4 学生でないこと
これに合わせて厚生労働省よりQ&A集が出ました。
この中から、興味・関心が高そうな部分を抜粋してご紹介致します。
「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。
どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。
(答)「被保険者の総数が常時 50 人を超える」とは、
1 法人事業所の場合
同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12 か月のうち、6か月以上 50 人を超えることが見込まれる場合を指します。
2 個人事業所の場合
適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
使用される被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合、どのよう に取り扱われるか。
(答)使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります(法人事業所の場合は、特定適用事業所該当届の届出 方法と同様に、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店 又は主たる事業所が取りまとめ、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出ることになります。また、健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所不該当届については、健康保険組合へ届け出ることになりま す。)。
このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届の提出が必要となります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格喪失届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。
なお、届出による特定適用事業所の不該当年月日及び短時間労働者に係る被保険者の資格喪失年月日は受理日の翌日となります。
就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。
また、施行日前から当該状態であった場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。
(答)実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週20時間以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施行日から被保険者の資格を取得します。
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