雇用保険手続き、ほぼ押印廃止!
2023年10月1日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲をさらに広げ、日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き、廃止となりました。
2023年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出については、以下の通りです。なお、( )内は廃止となる押印です。
【事業主·事業所関係】
- 雇用保険適用事業所設置届(事業主印)
- 雇用保険事業主事業所各種変更届(事業主印)
- 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任·解任届(選任代理人が使用する印)
- 雇用保険関係各種届書等再作成·再交付申請書申請者印(※1)
- 雇用保険適用事業所情報提供請求書申請者印(※1)
【雇用継続給付関係】
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(事業主印)
- 雇用保険被保険者六十歲到達時賃金証明書(事業主印)
【就職促進給付関係】
- 再就職手当支給申請書(事業主印(※2))
- 就業促進定着手当支給申請書(事業主印(※2))
- 常用就職支度手当支給申請書(事業主印(※2))
【その他】
- 各種届出における訂正印(訂正印)
- 各届出時の委任状(委任者印)
- 採用証明書(事業主印(※2))
※1
個人情報保護の観点から、提出者が事業主または事業主から委任を受けた代理人の場合は、そのことを確認する書類(社員証・委任状等)の提示が必要になることがあります。
※2
事業主の押印は不要であるものの、申請者の記載事実に誤りがないことの事業主の証明が引き続き必要です。なお、支店や営業所等の雇用保険事業所非該当施設の証明ではなく、雇用保険適用事業所の証明が必要です。
なお、東京労働局では、この押印廃止に伴い、以下の書類については、身分証の提示が求められます。押印がある場合も、身分証のご提示が必要となりますので、ご注意ください。
事業所・被保険者関係
- 雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書
- 雇用保険適用事業所情報提供請求書
雇用継続給付・育児休業給付関係
※いずれも東京労働局の独自様式です
- 雇用継続給付・育児休業給付関係各種届書等再作成・再交付申請書
- 60歳到達時賃金日額登録該当予定者一覧表照会申請書
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