キャリアアップ助成金の助成額、増額!

キャリアアップ助成金「正社員化コース」が拡充されました。

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを 促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

拡充された内容は、2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用されます。拡充された内容は以下の4点です。(詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。)

1.正社員化コースの助成額を増額

支給対象期間を6ヶ月から12ヶ月に拡充し、6ヶ月あたりの助成額が見直されました。中小企業で1人当たりの助成金が57万円から80万円(2期に分けて支給)に増額されます。大企業の場合は、42.75万円から60万円に増額。

無期雇用労働者を正社員にする場合の助成額は半額となります。

2.非正規雇用労働者に対する正社員化を支援するための支給要件の緩和

対象となる有期雇用労働者の雇用期間が、6ヶ月以上3年以内から6ヶ月以上に緩和されました。「3年以内」がなくなったのは久しぶりです。

なお、有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「無期から正規」の 転換と同額とします。つまり、半額ということです。

3.正社員転換制度の導入に係る加算措置を新設

正社員転換制度を新たに規定し、正社員に転換した場合、中小企業において20万円の加算措置が新設されました。大企業の場合は15万円です。

4.多様な正社員制度の導入に係る支援を拡充

 「勤務地限定・職務限定・短時 間正社員」制度を新たに規定し、 正社員に転換した場合の加算額が、中小企業で9.5万円から40万円に増額されました。大企業の場合は7.125万円から30万円に増額です。

有期雇用契約の人を正社員化すればもらえる助成金ですが、もちろん要件はそれだけではありません。例えばこんな要件もあります。

1 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。 (正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。)⇒実際に、役所が本人にヒアリングすることがあります。

2 正社員転換後、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されていること。(賞与も退職金もない会社だと厳しいです。)

3 正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。(正社員転換時に3%以上昇給させないとダメということです。)

その他、解雇や退職勧奨を行うと、しばらく支給申請ができなくなります。解雇はなくても退職勧奨をする会社、結構ありますからね。このあたりも要注意ポイントです。


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