マイナンバーの記載、強化!
2023年9月29日「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行されたことを受け、「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にはマイナンバー(基礎年金番号を有する方は、マイナンバーまたは基礎年金番号)を必ず記入するよう、手続きが強化されました。
マイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、返戻されてしまうことになります。(つまり、自分の手元に資格取得届が戻ってきてしまうということです。)
厚生年金保険は多少手続きが遅れても、実務上の問題はあまり発生しませんが、健康保険の手続きが遅れると、その分、健康保険証の発行も遅れてしまいますので、ご注意ください。
なお、基礎年金番号を記入すると、氏名や住所が変わったときに変更届を届け出る必要が生じますが、マイナンバーを記入すると、氏名や住所が変わった場合、自動的に変更されるため、手続きが不要になるため、マイナンバーを記入した方が便利です。
最後に、短期在留外国人等、マイナンバーも基礎年金番号もない方の場合は、引き続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき手続きをすることになります。
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