130万円の壁対策 Q&Aのご紹介

厚生年金保険の被保険者数が常時 100 人以下の事業所で働く短時間労働者などの場合は、年収130万円以上となると、被扶養者(第3号被保険者)でなくなり、国民健康保険・国民年金に加入することになるため、保険料の負担を避けるために就業調整をする人たちが大勢います。いわゆる「130万円の壁」です。

国としては、こうした就業調整を減らすため、年収が130万円以上と要因が「一時的に収入が増加したことによる」場合に、被扶養者資格を円滑に認定・確認するため、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」の様式を厚生労働省が示しています。

事業主証明様式(PDF)

事業主証明様式(ワード)

また、事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&Aも出ています。全部で24のQ&Aで構成されています。ご興味のある方はご一読いただきたいのですが、ポイントは以下の通りです。

・「一時的な収入増加」とは原則として、時間外手当などの割増賃金の増加をいう。

・基本給を増やした場合や恒常的な手当が新設された場合は、「一時的な収入増加」とは認定されない。

・一時的な収入増加の要因は「退職者や休職者の発生」「売上の増加に伴う繁忙」「突発的な大口案件の受注」等を想定している。

・事業主証明をしても、場合によっては認定されないこともある。

・事業主証明による認定は原則として、連続2回(年1回の認定×2回=2年)を想定。ただし、健康保険組合管掌の場合は、その健康保険組合に問い合わせして確認。



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