厚生労働省が示す今後のテレワーク

昨今、新型コロナウイルス感染症が5類に位置付けられたこと等を受け、テレワークを廃止し、コロナ前同様に出社を義務づける会社が増えています。

こうした動きについて、厚生労働省としては、テレワークはコロナ対策という側面のみならず、ライフ・ワーク・バランスの観点からもぜひ続けてほしいという立ち位置で、以下のリーフレットを発行しました。

https://telework.mhlw.go.jp/info/pdf/tw-about-changes.pdf

厚生労働省からの主なメッセージは以下の通りです。

  • 雇用契約や就業規則において、 労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません 。
  • テレワークは、労働者と使用の双方にとって様々なメリットある制度であることから、 その取扱いについては 労働者と使用者の間でよく話し合っていただくことが望ましい。

雇用契約書や就業規則(テレワーク規程や在宅勤務規程などを含む)で、テレワークについてルールを定めている会社の場合、テレワークという仕組みを廃止することは労働条件の変更になるため、一方的には変更できないということです。

ご注意ください。


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