配偶者からのDVによる転居と失業保険
2023年4月1日以降に離職した人に関する、いわゆる失業保険について、特定理由離職者の範囲に下記の事情で離職する人が加わりました。
- 配偶者から身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方
なお、配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
なお、特定理由離職者として認定される場合、ご本人には以下のメリットが生じます。
1 受給資格が緩和される
失業保険等の受給資格は、通常であれば被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、特定理由離職者の場合は、この期間が短縮されて6ヶ月以上となります。
2 所定給付日数が増えることがある
失業保険の所定給付日数は、一般受給資格者の場合90日~150日です。
一方、特定理由離職者に該当する方は90日~330日ですので、失業保険をもらえる期間が増えることがあります。
3 給付制限期間がなくなる
通常、離職票をハローワークに提出してから7日間の待機期間があり、その後2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間を経てから失業手当を受け取れます。
これに対して特定理由離職者は、給付制限期間がありません。7日間の待機期間を終えると、翌日から失業手当の支給対象期間となります。
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