全社ストレスチェック義務化、2028年4月1日から。
ストレスチェックは、2015年から、労働安全衛生法により事業者に実施が義務付けられています(労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていました。)。
今般、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にも、2028年(令和10年)4月1日から、ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。
労働者数50人未満の小規模事業者の方向けの各種資料も厚生労働省から公開されています。
ストレスチェックは、2015年から、労働安全衛生法により事業者に実施が義務付けられています(労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていました。)。
今般、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にも、2028年(令和10年)4月1日から、ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。
労働者数50人未満の小規模事業者の方向けの各種資料も厚生労働省から公開されています。
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