従業員50人未満の事業場でもストレスチェック

2015年に開始されたストレスチェック制度ですが、法改正により、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場でも実施が義務化されます。施行日は2025年5月14日から3年以内の政令で定める日とされており、対象となる事業場は早期の準備が求められます。

実務においては、実施体制の構築や高ストレス者への医師による面接指導、プライバシー保護への対応など、あらかじめ整理すべき課題が多くあります。

厚生労働省は、専門担当者の確保が難しい小規模事業場向けに、周知用リーフレット現実的な実施方法をまとめたマニュアル専用サイトを公開し、広報活動を強化しています。施行までに時間がある今のうちに、計画的な取り組みを進めることが推奨されます。

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