通勤手当の非課税限度額の改正
2025年(令和7年)8月7日に令和7年人事院勧告が行われ、2025年(令和7年)4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました(人事院ホームページ)。
勧告された通勤手当の概要は以下の通りです。
- 自動車等使用者について、65km以上から100km以上までの区分(5km刻み)を新設(上限66,400円)
- 現行の「60km以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ
- 1ヶ月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設
1.と3.は2026年4月実施となる一方で、2.は2025年4月に遡及して実施となっています。
2.については、通勤距離数によっては非課税となる1ヶ月当たりの限度額の上限を超過することから、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる可能性があります。
これを受け、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。
最新情報を入手次第、改めてお伝えします。
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