キャリアアップ助成金、短時間労働者労働時間延長支援コースを新設
2025年7月1日、「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した短時間労働者労働時間延長支援コースを新設しました。詳細はこちらをご覧ください。
対象となる労働者
社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。
主な要件
労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成します。
複数年かけて週所定労働時間の延長等に取り組み、社会保険に加入する場合も対象となります。
社会保険加入時点の取り組み内容(1年目)と2年目の取り組み実施後(2年目)で比較します。
※ 小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。
注意点
対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。
手続き
助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出してください。※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和7年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)•取り組みを6か月間継続した後、2か月以内に支給申請してください。
また、現行の社会保険適用時処遇改善コースからの切替申請が出来ます。
社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)の取り組みを進めていても、本コースの要件を充足する場合、切り替えての申請が可能です。ただし、支給申請期間が2025年7月1日より前(同年6月30日以前)に終了する場合は、切り替えはできません。
切替対象
社会保険適用時処遇改善コースの労働時間延長メニューまたは併用メニューを利用していたが、同時に新コースの要件を満たしている場合には、新コースでの申請が可能です。
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