健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といい、この時に届け出る書類が「算定基礎届」です。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
こちらの手続きに役立つガイドブックと解説動画が日本年金機構より公開されました。
ご興味ある方はご覧ください。
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