在職老齢年金の令和7年度の支給停止調整額

在職老齢年金の令和7年度の支給停止調整額は50万円から51万円になりました。

これにより、在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式は以下の通りとなります。

基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円以下の場合

 ⇒ 全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円を超える場合

 ⇒ 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

※ 基本月額

  加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額

※ 総報酬月額相当額

  (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

なお、上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。

中野人事法務事務所ブログ

中野人事法務事務所より人事・労務に関連する情報などをお届けします。