フリーランスが労災保険に特別加入できるようになりました

令和6年11月からフリーランスが労災保険に特別加入できるようになりました。

詳細はリーフレットをご覧いただきたいのですが、要点のみ記しておきます。

特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度

です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受

けることができます。これを「特別加入制度」といいます。

特別加入のメリット

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または

死亡等に対して、補償を受けられます。

給付内容

労災保険給付では、ケガ等の治療に必要な給付や、ケガ等で休業する際の休業期

間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族へ

の給付等が支給されます。

対象

「フリーランス(特定受託事業者※1)が企業等(業務委託事業者※2)から業務委託

を受けて行う事業(特定受託事業)」または「フリーランスが消費者(業務委託事業

者以外の者)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」(他に特別加入可

能な事業または作業を除く)が対象となります。

※1:特定受託事業者とは

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に規定する、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないもの

※2:業務委託事業者とは

 業務委託を行う事業者



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