健康保険「資格情報のお知らせ」について

マイナンバーカードと健康保険証の一大会により、2024年12月2日から現行の健康保険証に変えて、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになります。

これに伴い、協会けんぽでは、マイナンバーに紐づけられた加入者情報の点検を実施しました。

点検結果の確認をするためと、加入者自身の健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせが協会けんぽから送られています。

資格情報のお知らせについては、必要となる場合があるので、切り取って保管してください。

また、マイナンバーの下4桁をご確認ください。

今後の受診方法は以下の通りです。

1 マイナ保険証

健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することで、ご自身の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられる等のメリットがあります。なお、マイナ保険証を利用できるのは、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等です。

2 マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)

オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等でも、マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)をマイナ保険証とともに提示いただくことで受診することができます。

3 マイナ保険証+資格情報のお知らせ

オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等であって、スマートフォンをお持ちでない方は、切り取った資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに提示いただくことで受診することができます。

4 健康保険証

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。なお、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。

【その他】

マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を使用することができない状況にある方については、「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。


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