裁量労働制、2024年4月からの新ルール
2024 年4月1日以降、新たに、または継続して専門型裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する 全ての事業場で 、必ず 、専門業務型裁量労働制の労使協定に本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないことを盛り込み、裁量労働制を導入・適用するまで( 継続導入する事業場では 2024 年3月末まで )に労働基準監督署に協定届の届け出を行う必要があります。
(企画業務型裁量労働制についても変更点はありますが、当事務所のお客様にはこちらの制度を導入している企業が存在しないため、説明を省略致します。
詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
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