副業・兼業

昨今、副業・兼業を企業が認める例が増えております。

副業・兼業の労務上の大きな壁は「労働時間が通算される」ということです。

他社で正社員として8時間働いている人がいるとします。この人が副業先として御社で働くこととなり、他社で8時間働いた後で、御社で2時間働くと、御社にとっては2時間しか働いていないにもかかわらず、【ご本人にとっては他社とはいえ8時間働いていることから】この2時間は割増賃金の対象となってしまいます。

なお、他社で管理・監督者として働いている人や、他社では業務委託契約で働いる場合などは、労働時間の通算の対象になりません。

副業・兼業についての検討を行うにあたり、(割増賃金対策という観点では)下記の点にご注意ください。

1 最初に雇用契約を締結しているのは自社か、他社か。

2 1日のうちで、最初に働き始めるのは自社か、他社か。

3 他社ではどのような立場・契約で働いているのか。

4 「管理モデル」方式にするか(自社が副業先の場合は管理モデルを受け入れるか?)

5 他社の労働時間をどのように把握するか。

ひと昔前は、労働時間の通算という概念なく(割増賃金も支払わずに)働かせていた会社が圧倒的多数だと思いますが、「労働時間の通算」という概念が広まりつつある今、こうした対策抜きで労務管理をしているとリスキーです。

副業・兼業について検討し用としている会社は、まず下記のサイトの資料を熟読することをお勧めします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

この中でも、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」と「副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A」は必読です。

当社のお客様の場合は、もちろんご相談を承りますので、お気軽にお声がけください。


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