パートタイム・有期雇用労働者に関する ルールが変わります その3
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、令和8年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正施行されます。
- 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます! 【パート・有期法施行規則】
- 「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます! 【告示】
- 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります! 【告示(雇用管理指針)】
上記の1~3をそれぞれに分けて、厚生労働省が作成しているリーフレットの内容をご紹介します。
3 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります!【告示(雇用管理指針)】
パートタイム・有期雇用労働者にも職業能力開発法の適用があることに留意しましょう
職業能力開発法は、事業主に対し、雇用する労働者に必要な職業訓練を行うとともに、労働者が自ら教育訓練等を受ける機会を確保するために必要な援助等を行うよう努めなければならないと定めています。
事業主は、職業能力開発法がパートタイム・有期雇用労働者にも適用されることを認識し、これを遵守しなければならないことに留意しましょう。
公正な評価に基づき賃金を決定しましょう
パートタイム・有期雇用労働者の賃金を決定するに当たっては、職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、昇給に反映する等、公正な評価に基づき決定することが望ましいことに留意しましょう。
例えば、パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者との間で共通する職務等に応じ、共通する賃金制度または評価項目を設けること等が考えられます。
パートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者の要件等について留意しましょう
パートタイム・有期雇用労働者に関する事項について就業規則の作成・変更を行う際には、法第7条に基づき、各事業所において雇用するパートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者(パート・有期過半数代表者)の意見を聴くように努めなければなりません。
このパート・有期過半数代表者に関して、次の点に留意しましょう。
● パート・有期過半数代表者となることができる労働者の要件
パート・有期過半数代表者は、次のいずれにも該当する者である必要があります
- 管理監督者(労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者)でないこと
- 法第7条の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと
● 不利益取扱いの禁止
パート・有期過半数代表者として正当な行為をしたこと等を理由として解雇等の不利益な取扱いをしてはいけません
● 事務遂行のための必要な配慮
パート・有期過半数代表者が事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮(事務スペース・事務機器の提供等)をしなければなりません
福利厚生施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるように配慮しましょう
パートタイム・有期雇用労働者の業務が適正かつ円滑に行われるようにするため、物品販売所・病院・診療所・浴場・理髪室・保育所・図書館・講堂・娯楽室・運動場・体育館・保養施設・駐車場等の施設の利用に関して、パートタイム・有期雇用労働者に対し、便宜の供与の措置を講ずるように配慮しなければなりません。
正社員転換推進措置の実施方法等について工夫しましょう
パートタイム・有期雇用労働者の正社員等への転換を推進するため、法第13条各号の転換推進措置を実施する際には、次の点に留意しましょう。
- 正社員等への転換のための制度を設けるとともに複数の措置を講ずることが望ましいです
- 労働契約の更新の際の面談等の機会を利用し、または電子メール等を活用すること等により、正社員転換推進措置の対象となるパートタイム・有期雇用労働者の意向を確認し、その意向に配慮しなければなりません
待遇差についての説明方法を工夫しましょう
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、①待遇差の内容や理由、②法第6条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。
説明に当たっては、次の点に留意しましょう。
● 説明の方法
- 「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明しましょう
- 「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付することが望ましいです
- 労働者の個人情報等の漏えい防止等の観点から、資料を交付することが困難な場合であっても、パートタイム・有期雇用労働者から事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をするよう努めましょう
● 説明の求めがない場合における周知等
パートタイム・有期雇用労働者から説明の求めがない場合であっても、労働契約の更新時等に、当該パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇差の内容・理由に関する分かりやすい資料を交付することや、待遇の相違の内容・理由に関する説明を求めることができることを周知するといった対応を行うことが望ましいです
労使の話し合いの促進のための方法を工夫しましょう
パートタイム・有期雇用労働者との話合いの機会を設けること、またはアンケートを実施すること等により、パートタイム・有期雇用労働者の意見を聴く機会を設け、当該意見を反映させるための適当な方法を工夫するように努めましょう。
雇用管理の改善等に関する情報を公表しましょう
正社員等への転換制度の内容、転換実績等をパートタイム・有期雇用労働者に明示するよう努めるとともに、ウェブサイトへの掲載等により定期的に公表することが望ましいです。
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