パートタイム・有期雇用労働者に関する ルールが変わります その1

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、令和8年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正施行されます。

  1. 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます! 【パート・有期法施行規則】

  2. 「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます! 【告示】

  3. 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります! 【告示(雇用管理指針)】

上記の1~3をそれぞれに分けて、厚生労働省が作成しているリーフレットの内容をご紹介します。

1 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!【パート・有期法施行規則】

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。

現行の明示事項

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 相談窓口

新たな明示事項

  • 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

改正後のモデル労働条件通知書はコチラです。

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〈労働条件通知書の記載例〉

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。

部署名    担当者職氏名    (連絡先      )

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  • 「通常の労働者」は自社における呼称(「正社員」等)に置き換えて記載することも可能です。
  • 「待遇の相違等に関する説明」については、【パートタイム・有期雇用労働者に関する ルールが変わります その3】の記事をご覧ください。


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