パートタイム・有期雇用労働者に関する ルールが変わります その1
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、令和8年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正施行されます。
雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます! 【パート・有期法施行規則】
「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます! 【告示】
雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります! 【告示(雇用管理指針)】
上記の1~3をそれぞれに分けて、厚生労働省が作成しているリーフレットの内容をご紹介します。
1 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!【パート・有期法施行規則】
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。
現行の明示事項
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
新たな明示事項
- 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨
改正後のモデル労働条件通知書はコチラです。
───────────────────────────────
〈労働条件通知書の記載例〉
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名 担当者職氏名 (連絡先 )
───────────────────────────────
- 「通常の労働者」は自社における呼称(「正社員」等)に置き換えて記載することも可能です。
- 「待遇の相違等に関する説明」については、【パートタイム・有期雇用労働者に関する ルールが変わります その3】の記事をご覧ください。
0コメント