国税庁より「源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。

令和8年度(2026年度)の税制改正により、源泉所得税関係の改正ポイントがまとめられたパンフレットが国税庁より公開されました。こちらのパンフレットは令和8年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。

改正ポイントは以下の通りです。詳細はパンフレットをご確認ください。

1 以下の所得税の基礎控除の引上げ等が行われました。

これらの改正は、原則として、令和8年分以後の所得税について適用されます。

⑴ 基礎控除の引上げ
⑵ 給与所得控除の最低保障額の引上げ
⑶ 扶養親族等の所得要件の改正
⑷ 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ
⑸ 物価上昇局面における基礎控除等の対応

2 通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、①通勤距離が片道65㎞以上の人の1か月当たりの非課税限度額が引き上げられるとともに、②一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額は、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。

この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

3 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額等について、次のとおり引き上げられました。

これらの改正は、令和8年4月1日以後に支給する食事等について適用されます。

4 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の対象の拡充、床面積要件の緩和等の見直しが行われた上で、適用期限が令和12年12月31日まで(改正前:令和7年12月31日まで)5年延長されました。
5 外国組合員に対する課税の特例について、次の措置が講じられました。

これらの改正は、非居住者が令和8年4月1日以後に有することとなるその非居住者に係る国内源泉所得又は外国法人が同日以後に支払を受けるべきその外国法人に係る国内源泉所得について適用されます。

6 ひとり親控除について、次の措置が講じられました。

⑴ 控除額が38万円(改正前:35万円)に引き上げられました。

⑵ 上記⑴の改正に伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算におけるひとり親に該当する場合の人的控除額が32,500円(改正前:30,000円)に引き上げられました。

⑴の改正は令和9年分以後の所得税について、⑵の改正は令和9年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。

7 防衛特別所得税が創設され、所得税の源泉徴収義務者は、所得税を徴収する際に、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)を併せて徴収し、納付しなければならないこととされました。

また、復興特別所得税について、その税率が1.1%(改正前:2.1%)に引き下げられ、課税期間が令和29年12月31日まで(改正前:令和19年12月31日まで)10年間延長されました。

これらの改正は、令和9年1月1日以後に生ずる所得に対する所得税について適用されます。

8 NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、つみたて投資枠の対象年齢の下限が撤廃されました(令和9年1月1日施行) 。
9 その他の改正事項

⑴ 特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子の非課税措置の適用期限が令和11年3月31日(改正前:令和8年3月31日)まで延長されました。
⑵ 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例 (7ページ2参照) の適用期限が令和9年分(改正前:令和8年分)まで延長されました。
⑶ マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例の適用対象外となる内国法人の範囲及び割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例の所得税の納税義務者となる内国法人の範囲に、マンション除却組合を追加する等の措置が講じられました(適用開始日:令和8年4月1日)。
⑷ 勤労学生について、専修学校の学生でその修業期間が1年以上であること等の要件を満たす専攻科の課程を履修するものが加えられるとともに、適用対象となる専修学校の専門課程に係る要件のうち、その1年の授業時間数が800時間以上であること等の要件が、その年平均の単位数が31単位以上であること等の要件に見直されました(令和8年分以後の所得税について適用) 。

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