カスハラ・求職者等セクハラ対策の義務化、2026年10月1日施行確定
カスハラ・求職者等セクハラ対策の義務化について、2026年10月1日施行が決定し、それぞれに関する指針が公布されました。
リーフレット
・簡易版
・詳細版
指針
リーフレットの詳細版から、ポイントを抜粋致します。
職場における「カスタマーハラスメント」とは
職場において行われる
- 顧客等の言動であって、
- その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
- 労働者の就業環境が害されるものであり、
1.から3.までの要素を全て満たすもの。
カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
- カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する
相談体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
- 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認する
- 被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
- 再発防止に向けた措置を講ずる
対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
- 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
そのほか併せて講ずべき措置
相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
- ②求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
- ③求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
相談体制の整備
- 窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する
- ⑤相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
事後の迅速かつ適切な対応
- 実関係を迅速かつ正確に確認する
- 被害者に対する配慮のための措置を行う
- ⑧行為者に対する措置を適正に行う
- 発防止に向けた措置を講ずる
そのほか併せて講ずべき措置
- 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する
- 労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
0コメント