年末年始手当は社会保険上賞与に該当するか?

日本年金機構は、社会保険の手続に関するQ&A(正確には「疑義照会回答」といいます)を更新しました。

上記のリンク先の43ページに「年末年始手当が賞与に該当するか」という質問項目が追加されました。

具体的な質問内容は以下のとおりです。

年末年始期間(12/28~1/3)に出勤した職員に対し、通常の休日出勤手当に加え、年末年始手当を支給しました。金額は、1時間当たりの給与100分の25に相当する金額を、出勤時間に応じて支給しています。この手当は給与規程において規定され、賃金台帳上も単独の項目で記載していますが、賞与支払届の提出が必要でしょうか。(質問内容、ここまで)

近年、年金事務所では臨時に支払われる手当を「賞与」と判定し、「賞与支払届」を提出するよう指導することが多くなっています。

これに対する回答は以下のとおりです。

事業所の休日である年末年始等に出勤した者に対し、通常の休日出勤手当に加え、年末年始手当等が支給された場合、その金額や計算方法が通常の休日出勤手当等と比較し、著しい差異がない場合においては、当該年末年始手当等は通常の休日出勤手当等と同一の性質を有すると認められ、原則「通常の報酬」として取り扱うため賞与支払届の提出は不要です。 なお、同一の性質を有するかどうかは、手当の名称に捉われず、手当支給の趣旨や通常の休日出勤手当等の金額や計算方法と著しい差が生じないかを確認の上総合的に判断し、「賞与」とするか「通常の報酬」とするかを決定します。(回答、ここまで)

割増賃金の上乗せ的な位置づけの手当である場合は、通常の給与として認めてもらえる傾向にあることが読み取れます。