厚生労働省が推奨する個人事業主の社会保険への任意加入

法人や常時5人以上の従業員を雇用する【特定17業種】の個人事業所で働く方は、一定の条件を満たすと社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することになります。

特定17業種

①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業

一方で、雇用する従業員が常時5人未満の個人事業所や特定17業種以外の個人事業所は、社会保険の適用対象である事業所ではないため、そこで働く方は、社会保険に加入することはできず、国民年金や国民健康保険などに加入します。

このような個人事業所においても、従業員の半数以上の同意を得て、事業主が任意適用の申請をすると、従業員を社会保険に加入させることができる制度があり、適用対象ではない事業所であっても社会保険のメリットを受けることができます。

 なお、2025年(令和7年)年金制度改正法において、2029(令和11)年10月から特定17業種の要件が撤廃となり、常時5人以上雇用している個人事業所は業種問わず、原則として、社会保険の適用対象となります。(例外:施行日時点で既に開業している特定17業種以外の業種の個人事業所については、経過措置として当分の間、適用対象となりません。)

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