メンタルヘルス、事業所規模要件廃止へ

厚生労働省の労働政策審議会は、2024年4月から、同審議会の安全衛生分科会において、11回にわたり議論を重ねてきた結果、2025年1月17日、厚生労働大臣に対し、今後の労働安全衛生対策について建議を行いました。

厚生労働省では、この建議の内容を踏まえて法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

今回公表された「今後の労働安全衛生対策について(建議)」によると、以下の8項目が挙げられておりました。

  1. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
  2. 職場のメンタルヘルス対策の推進
  3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進
  4. 機械等による労働災害の防止の促進等
  5. 高年齢労働者の労働災害防止の推進
  6. 一般健康診断の検査項目等の検討
  7. 治療と仕事の両立支援対策の推進
  8. その他所要の措置

この中で、多くの企業にとって注目すべきは「2 職場のメンタルヘルス対策の推進」です。

この項目について、以下のように記載されている点がポイントです。

ストレスチェックの実施及び高ストレス者に対する面接指導の実施

ア現行法では、労働者数50 人未満の事業場においてはストレスチェックの実施が当分の間努力義務となっているところ、事業場規模にかかわらずストレスチェックの実施を義務とすることが適当である

その際、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として、外部委託を推奨することが適当である。また、労働基準監督署へのストレスチェック実施結果の報告義務は、一般定期健康診断と同様、50人未満の事業場には負担軽減の観点から課さないことが適当である。これらの見直しに当たっては、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保することが適当である。

思考まで、しばらくの時間が猶予されますが、早晩事業所規模にかかわらず、ストレスチェックの実施が義務化される流れになりました。

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