出生後休業支援給付・育児時短就業給付を創設
2024年6月5日、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が参議院で可決、成立しました。
「子ども・子育て支援法等」には雇用保険法が含まれており、共働き・共育ての推進策として、両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付と、育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設することになりました。
施行日は2025年4月1日です。
厚生労働省作成の資料はコチラです。特に2ページ目と3ページ目をご覧ください。
ポイントは以下のとおりです。
出生後休業支援給付
- 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとする。
※ 配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。
育児時短就業給付
- 被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。
- 給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。
0コメント