時間外労働60時間超の割増率、4月1日より50%に
2023年4月1日より、中小企業も時間外労働が月間60時間超となる場合、割増率を1.25ではなく、1.50倍で計算することとなります。
これに伴い、就業規則(給与規程や賃金規程)を修正する必要があります。まだ修正ししてない方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
2023年4月1日より、中小企業も時間外労働が月間60時間超となる場合、割増率を1.25ではなく、1.50倍で計算することとなります。
これに伴い、就業規則(給与規程や賃金規程)を修正する必要があります。まだ修正ししてない方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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